1: 新種のホケモン ★ 2021/10/22(金) 11:07:31.47 ID:CAP_USER
 「外国人の選挙運動は違法」。衆議院選が公示され、各地で選挙戦が繰り広げられる中、SNS(ネット交流サービス)上ではこんな主張があちこちで見られる。これまでも「選挙の季節」になるとオンラインでは繰り返し発信された言説だ。しかし、公職選挙法に外国人の選挙運動を禁止する規定は含まれておらず、こうした主張は誤りだ。(ファクトチェックの判定基準)【和田浩明/デジタル報道センター】

公選法に外国人の選挙運動に関する規定なし

 まず、選挙運動とは何なのか。総務省はこう説明する。「判例・実例によれば、選挙運動とは、『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』」

 具体的には、選挙カーからの呼びかけや選挙はがきの送付、ポスターの掲示やビラの配布などを通じて候補者の政策などを説明して名前を知らせ、投票を呼びかけることだ。公職選挙法は、選挙運動が可能な期間を公示・告示日から投票の前日までと規定している。

 なお、公職の選挙で投票したり立候補したりすることは、外国人には認められていない。憲法第15条が公務員の選定や罷免について「国民固有の権利」と定めているからだ。

 では、外国人に選挙運動が認められているのか。公職選挙法では18歳未満は選挙運動ができないと定めているが、外国人に関する規定は見当たらない。選挙を担当する総務省自治行政局選挙課に問い合わせてみると、「公職選挙法には外国人の選挙運動に関する規定はありません。つまり、選挙運動はできます」という回答が返ってきた。

以下有料記事

毎日新聞 2021/10/22 03:00
https://mainichi.jp/articles/20211020/k00/00m/010/379000c

【【毎日新聞】SNSで拡散「外国人に選挙運動はできない」は誤り】の続きを読む