かたすみ速報

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    タグ:憲法裁判所

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    1: 新種のホケモン ★ 2022/11/11(金) 20:43:08.35 ID:+WAvG22J
    【ソウル聯合ニュース】韓国のMBCテレビは11日、大統領室が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の東南アジア歴訪に先立ち同局記者の大統領専用機搭乗を拒否したことは言論の自由の侵害だとして、憲法裁判所に訴えを起こすと発表した。

     MBCは「特定のメディアだけ大統領専用機への搭乗を拒否する措置は言論の自由という憲法的権利を侵害するものだ」として、法的救済手続きを踏むことを決めたと明らかにした。

     大統領室は同日からの尹大統領の東南アジア歴訪で、偏向報道が繰り返されているとしてMBC記者の大統領専用機搭乗を拒否した。メディア団体はこれに強く反発している。

     MBCは、大統領専用機に搭乗できなかった記者は民間の航空機でカンボジアのプノンペンに向かったが、尹大統領の次の訪問先であるインドネシア・バリ島への直行便がなく、14日に開催されるビジネスサミットの取材ができなくなるなど取材が制限されていると説明した。

    2022/11/11 20:28配信
    WOW!Korea
    https://s.wowkorea.jp/news/read/371302/

    【【韓国】大統領専用機への搭乗拒否は「違憲」 言論の自由の侵害 韓国放送局が法的対応へ】の続きを読む

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    1: 右大臣・大ちゃん之弼  2021/05/28(金) 15:06:58.01 ID:CAP_USER
    kr250
     
     5・18光州民主化運動の補償金を受け取った場合、その後は国に対して追加の賠償は求められないと定めた5・18補償法の条項について、韓国の憲法裁判所が「基本権を侵害しており違憲」との決定を下した。これまで1-7次にわたり5・18補償金の支給を受けた5807人の被害者や遺族らに国からの賠償を追加で請求できる道が開かれたのだ。これまで支給された5・18補償金は2510億9700万ウォン(現在のレートで約246億4320万円、以下同じ)に上るが、今回の決定を受け、今後これ以外の過去の事件における被害者からの訴訟も相次ぐことが予想される。そうなった場合、国が支払う賠償金の額も大きく膨れ上がりそうだ。

     1990年に改正された「光州民主化運動関連者への補償などに関する法律(5・18補償法)」はその第16条第2項において「申請人が補償金の支払いを受けた場合、民事訴訟法上の『裁判上の和解』が成立したものとみなし、その後は国を相手取った損害賠償請求はできない」と定めている。この条項は被害者の救済手続きを迅速に終結させ、国による二重の賠償を防ぐことがその趣旨だ。

     ところが5・18関連の補償をすでに受け取った被害者ら5人は2019年「精神的被害に対する慰謝料を国に追加で請求できないようにしたこの条項は違憲」として裁判所を通じて憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。これに対して憲法裁判所は裁判官全員(9人)の一致した意見として「5・18補償法の条項をみると、補償金を算定する際に精神的損害賠償に相当する内容がないことから、補償金支払後に国に対する賠償請求権を制限するのは行き過ぎ」との判断を下した。5・18被害補償審議委員会はこれまで医療費や生活支援金などの形で補償金を支払ってきたが、ここには精神的損害が抜けているというのだ。これとよく似た趣旨で憲法裁判所は2018年、「民主化運動による補償金を受け取ったことを理由に、精神的損害について国に賠償を請求できないのは違憲」との決定を下している。

    今回の憲法裁判所の決定を受け、すでに5・18補償金を受領した5807人は精神的被害を主張し、国に慰謝料を請求できる道が開かれた。5・18遺族は自らの慰謝料はもちろん、故人の慰謝料まで相続を受け代わりに訴訟ができることになる。

     ただし今後訴訟を通じて5・18関連者が全て損害賠償を受けられるとは考えにくい。特別法によって設置された5・18被害補償審議委員会が補償金を支払う基準と比べ、裁判で国からの賠償が認められる条件の方が厳しいからだ。「補償」は違法かどうかに関係なく発生した損害を補填するものだが、「(国からの)賠償」は違法な行為による損害を埋め合わせるものだ。最終的には訴訟を通じて国による不法行為とそれによる精神的被害を立証しなければ、賠償を受け取ることはできないことになる。

     裁判所の関係者は「精神的損害賠償の額は被害者の具体的な被害の程度によって千差万別になるだろう」と予想した。維新の時代に行われた緊急措置の被害者に対して認められた国からの慰謝料は、不法拘禁の日数などによって少ない場合は2000万ウォン(約196万円)、多いときは10億ウォン(約9800万円)を上回ることもあった。

    キム・ウンジョン記者

    朝鮮日報 記事入力 : 2021/05/28 14:29
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/28/2021052880027.html

    【【韓国憲法裁】「5・18補償金、受け取っても国に慰謝料請求可能」「現在の補償法は違憲」と判断】の続きを読む

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    1: 蚯蚓φ ★ 2021/02/05(金) 13:35:28.04 ID:CAP_USER
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    憲法裁判所大審判廷=資料写真//ハンギョレ新聞社

     韓国の憲法裁判所は、日帝強占期(日本の植民地時代)に朝鮮半島において日本人が所有していた財産を、日本の敗戦後に米軍政に帰属させた法令に対して、合憲との決定を下した。解放政局における日本人所有財産の処分問題を扱った憲法裁の初の判断だ。

     憲法裁は3日、裁判官の全員一致により、日本人が所有していた財産に対する処分を扱った在朝鮮米国陸軍司令部の軍政庁法令(米軍政庁法令)条項を、すべて「合憲」と決定した。

     同条項が違憲かどうかは、2016年11月にA氏らが蔚山市中区(ウルサンシ・チュング)の土地を競売で落札したことから問題となった。この土地の所有権を取得したA氏は、中区がその土地を道路などとして使い続けたとして、不当利得金返還訴訟を起こした。しかし中区は、「この土地は国有財産」であり、A氏らは所有権を持たない人たちから土地を誤って取得したと主張した。

     A氏が落札した土地の元の所有者のK氏は、1945年8月10日に在朝鮮日本人からその土地を購入したが、これは米軍政庁法令に反する行為だった。同法令は、1945年8月9日をもって日本人が所有する財産に関する取引はすべて無効とし、日本人が所有・管理していた財産は、すべて米軍政庁に帰属すると規定している。K氏は1945年9月に所有権登記移転を終えているが、8月9日の時点で日本人の所有だったため、取引が禁止される帰属財産だったわけだ。A氏は、米軍政庁の法令が1945年9月25日に公布されたにもかかわらず、8月9日をすべての取り引きの無効の基準とすることは遡及立法禁止に反し、韓国人が日本人から取得した財産まで没収することは過剰禁止原則に反すると主張した。

     しかし憲法裁は、重大な「公益上の事由」があれば、遡及立法は正当だと判断した。憲法裁は「違法な韓日併合条約により、日本人が朝鮮で蓄積した財産を保全し移譲するという公益は、朝鮮半島内の私有財産を処分し、日本本土に撤収しようとしていた在朝鮮日本人や、彼らから財産を買収した人たちに対する信頼保護要請よりもはるかに重大だ」と説明した。違法に蓄積した財産を還収し、これを大韓民国に返すことの方が、当時日本人や彼らと取引した人々の財産権保護よりも重要だと考えたわけだ。

     遡及基準となった1945年8月9日は米国が長崎に原子爆弾を投下した日で、第2次世界大戦が終結し、日本の敗戦が明らかとなった日だ。日本の敗戦により、朝鮮半島に残っていた日本人の財産処分問題も、法的保障が不確実になった日だ。憲法裁は、このような混乱した状況においても、日本人が所有していた財産の自由な処分が可能だとの信頼があったとしても、これは「憲法的に保護するだけの価値がある信頼ではない」と判断した。日本の敗戦直後、日本人の財産を凍結し、毀損を防止したのは、その後樹立される大韓民国政府に委譲するためであるから、遡及を通じて成し遂げようとした公益は明らかだと憲法裁は判断した。

    チャン・イェジ記者
    韓国語原文入力:2021-02-03 13:12訳D.K

    ハンギョレ新聞 
    http://japan.hani.co.kr/arti/politics/39047.html

    【【アホの韓国】 違法な韓日併合条約により日本人が朝鮮で蓄積した財産は日本敗戦後、米軍政に帰属…韓国憲法裁が「合憲」初判断】の続きを読む

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    1: 名無しさん@おーぷん 20/04/24(金)05:44:08 ID:fTW
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     国家公務員法で、政党ではない「その他の政治団体」における教師などの教育公務員の活動を禁止した
    国家公務員法の条項は明確でないため、憲法に違反するという決定が下された。
     憲法裁判所は23日、「国家公務員法は教育公務員の政党設立および加入の自由を制限している」という現職教師の憲法訴願に対し、「その他の政治団体」部分に対してのみ違憲決定を下した。
    国家公務員法第65条1項では、「公務員は、政党やその他の政治団体の結成に関与したり、これに加入することはできない」と規定しているが、憲法裁判所は政党の設立および加入を禁じた条項は合憲と判断した。
     憲法裁は「その他の政治団体」の概念が不明確なため、憲法が規定する「明確性の原則」に違反すると判断した。

    (以下略)

    ハンギョレ新聞
    http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36428.html

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