1: nita ★ 2023/02/02(木) 21:52:12.79 ID:WuoV6LyD9

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍の氏名の読み仮名の振り方について基準を設ける戸籍法改正に向け、要綱案をまとめた。読み仮名は「一般に認められている」ものに限るとの規定を設けるべきだとした。漢字本来の意味から外れた読み方をするいわゆる「キラキラネーム」に、一定の制限を設ける内容となった。

 17日に斎藤法相に答申し、政府は通常国会に改正案を提出する。2024年度の施行を想定している。

 要綱案は読み仮名の許容範囲として、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との制限規定を設けるとした。

 ただ、源頼朝の「朝」を「トモ」と読むように、音訓から外れた「名乗り訓」の文化がある。要綱案の付属文書は、こうした文化を踏まえ、届け出を「柔軟に受け入れる」ことが必要だと明記した。

 その上で、受理できない読み仮名の例として、〈1〉漢字の意味と反対〈2〉読み違い、書き違いかどうかが分かりにくい〈3〉漢字の意味や読み方との関連性がない――などを挙げた。「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「マイケル」とする読み仮名がこれに当たるとしている。

 戸籍は市区町村の事務で、法務省が具体的な運用方法を通達で示す。同省は反社会的なものや差別的なもの、人名として違和感のあるキャラクターの名前なども受理しない例に含める方向だ。「騎士」と「ナイト」など、外国語との関連づけや、連想による読み仮名は許容する見通しだ。

 新生児ではなく既に戸籍がある人は、改正法施行から1年以内に読み仮名を届け出ることができる。届け出がなければ市区町村長が住民票を参考に記載する。

 現行法では戸籍に読み仮名は必要ない。政府はマイナンバーカードでのローマ字表記導入を予定しており、これに伴い、読み仮名のルールを検討してきた。

2/2(木) 20:21配信
読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe655c873b8f88f07722f0ce247768013cccf985

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