かたすみ速報

日本及び周辺諸国に関するニュースと2chまとめサイト。ネットの片隅で更新していきます。

    タグ:憲法裁判所

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 昆虫図鑑 ★ 2025/03/20(木) 08:23:51.40 ID:+RuRSHqz
    尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する弾劾審判の判決が迫るなか、過去の大統領弾劾審判と比較して審理期間が長くなっており、その理由について世間の関心が高まっている。

    (略)

    宣告が遅れている理由として、全員一致で結論を出す必要があるにもかかわらず、その合意点を見出せていないためではないかとの見方が強まっている。国民の関心が高まるなかで、裁判官が個人名を掲げて少数意見を出すのは難しく、全員一致で結論を出すことが後の混乱を避けるためにも重要だとされている。

    ①全員一致で「罷免」の可能性

    弁論過程では、国会の弾劾訴追団側の核心証人であったホン・ジャンウォン元国家情報院第一次長の証言の信憑性が揺らぎ、弾劾を立証する証拠が不足しているのではないかとの批判もあった。

    しかし、尹大統領が非常戒厳令発動直後に国会に軍を投入し、立法府の機能を麻痺させようとした点は明白であり、罷免決定に影響を与えることはないとの見方が多い。

    審理が続くなか、尹大統領側は「反国家勢力を一掃するためだった」と主張した。しかし、実際に反国家勢力が国会や行政機関に侵入したという客観的証拠がないため、尹大統領側の弁護団が弾劾審判で戒厳令の正当性を十分に立証できなかったとの分析が出ている。

    (略)

    ②「棄却」の可能性

    これは与党を中心に出ている代表的な仮説だ。

    3月19日、与党「国民の力」のユ・サンボム議員は「現状では、棄却や却下される可能性が高い構造になっていると判断している」と述べた。

    少なくとも、6人の裁判官の意見が一致すれば判決を出せる状況にありながら、ここまで決定が遅れているということは、6人の意見が一致していないのではないかというのがこの主張の根拠となっている。

    裁判所が3月7日に尹大統領の拘束取り消し請求を認め、釈放を決定したことを受けて、弾劾も「棄却される」との期待交じりの見方が本格的に広がり始めた。さらに、通常の審議期間を1週間以上超過したため、「裁判官の意見が激しく対立しているのではないか」との憶測が出回り、棄却説が急速に拡散している。

    皮肉なことに、最大野党「共に民主党」を中心とした弾劾支持派の野党が、街頭集会やハンガーストライキを本格化させたことも、棄却説を後押しする要因となった。

    当初、弾劾訴追案が可決され、弁論が行われた際には、野党内で棄却の可能性を公に語る議員はいなかった。多くの議員が、憲法裁判所が迅速に結論を出すと見ていたからだ。しかし、李在明代表の公職選挙法違反に関する控訴審判決が1週間後に迫り、野党の戦略も複雑になっている。

    キム・ソジョン弁護士は「国会側は当初の弾劾訴追案に『内乱罪』を含めていたが、その後これを削除した。最も重要な弾劾事由とされた内乱罪を抜いたまま弾劾審判を進めること自体が議論の対象となっている」と指摘した。

    さらに「主要証人の一人であったホン・ジャンウォン元国家情報院第一次長の証言が一貫性を失い、信憑性を欠いたことも影響を及ぼしている。朴槿恵元大統領の弾劾審判とは異なる要素が多い」と述べた。

    ③「却下」の可能性

    高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は内乱罪の捜査権限を持たないにもかかわらず、手続き上の正当性を確保しないまま、尹大統領の捜査を進めたため、弾劾審判の判決にも影響を与える可能性があるとの見方もある。

    しかし、尹大統領が受けている刑事裁判ではこの主張が認められ、「公訴棄却」となる可能性はあるものの、憲法裁判所の判断には影響を与えないと考えられている。

    判決への対応をめぐる与野党の対立

    国会が位置する汝矣島では、「憲法裁判所の決定を受け入れるべきだ」という主張と、「被害者である野党がなぜ受け入れなければならないのか」という主張が対立している。

    「国民の力」のクォン・ヨンセ非常対策委員長は3月17日、「弾劾が棄却された場合、暴動が起こると煽動する人々がいるが、共に民主党はこうした態度を改め、速やかに憲法裁判所の決定を受け入れると明言すべきだ」と述べた。

    全文はソースで(記事提供=時事ジャーナル)
    https://searchkoreanews.jp/opinion_topic/id=34784
     

    【【韓国】これだけ審議が長引くのは「棄却か却下だから」との意見も…尹大統領の弾劾審判、飛び交う3つの憶測】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 昆虫図鑑 ★ 2025/03/17(月) 16:15:04.66 ID:XYXD/lUU
    尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の政治的運命を決定づける憲法裁判所の弾劾審判の判決が、今週後半に言い渡される見通しだ。

    3月17日、法曹界によると、憲法裁判所は2月25日の弁論終結後、約3週間にわたり、ほぼ毎日裁判官による評議を開き、争点を検討してきた。

    憲法裁判所は今回のように、通常の判決日ではなく特別な期日を設けて判決を言い渡す場合、通常は2~3日前に当事者に通知する。しかし、現時点では国会と尹大統領の双方に対して通知がなされていない。

    そのため、3月17日または18日中に憲法裁判所が判決日を発表し、今週後半に事件を決着させるとの見方が強い。

    尹大統領の弾劾審判は、すでに盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クネ)元大統領のケースよりも、訴追から判決までの期間が長く、歴代大統領の弾劾審判として最長記録を更新した。

    また、弁論終結後から判決までの期間も最長となっている。

    このように評議に時間がかかっているのは、国会と尹大統領側が提示した争点が非常に多いためとされている。裁判官たちは、各争点の検討を終え次第、最終結論を導き出す段階に入るとみられる。

    憲法裁判所が国会の弾劾訴追を認めれば、尹大統領は罷免され、棄却されれば直ちに職務へ復帰する。憲法上、罷免決定には裁判官9人のうち6人以上の賛成が必要だ。

    憲法裁判所は、大統領弾劾による国政の混乱を考慮し、できるだけ迅速に事件を終結させる方針を、受理当初から維持している。しかし、審理に影響を与える変数が依然として残っており、結論の導出が遅れた場合、今週中の判決は難しくなる可能性も否定できない。

    また、憲法裁判所は現在、ハン・ドクス国務総理の弾劾審判も並行して審理している。裁判官たちがハン国務総理の案件を先に判決すべきと判断した場合や、マ・ウンヒョク裁判官候補が途中で合流する場合、さらに「全員一致」の判決を目指して調整に時間を要する場合など、判決が遅れる可能性も指摘されている。

    (記事提供=時事ジャーナル)

    https://searchkoreanews.jp/opinion_topic/id=34720


    【韓国・尹大統領の進退を決める判決、3月20~21日に宣告される見通し…すでに判決までの期間が歴代最長】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 新種のホケモン ★ 2022/11/11(金) 20:43:08.35 ID:+WAvG22J
    【ソウル聯合ニュース】韓国のMBCテレビは11日、大統領室が尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の東南アジア歴訪に先立ち同局記者の大統領専用機搭乗を拒否したことは言論の自由の侵害だとして、憲法裁判所に訴えを起こすと発表した。

     MBCは「特定のメディアだけ大統領専用機への搭乗を拒否する措置は言論の自由という憲法的権利を侵害するものだ」として、法的救済手続きを踏むことを決めたと明らかにした。

     大統領室は同日からの尹大統領の東南アジア歴訪で、偏向報道が繰り返されているとしてMBC記者の大統領専用機搭乗を拒否した。メディア団体はこれに強く反発している。

     MBCは、大統領専用機に搭乗できなかった記者は民間の航空機でカンボジアのプノンペンに向かったが、尹大統領の次の訪問先であるインドネシア・バリ島への直行便がなく、14日に開催されるビジネスサミットの取材ができなくなるなど取材が制限されていると説明した。

    2022/11/11 20:28配信
    WOW!Korea
    https://s.wowkorea.jp/news/read/371302/

    【【韓国】大統領専用機への搭乗拒否は「違憲」 言論の自由の侵害 韓国放送局が法的対応へ】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 右大臣・大ちゃん之弼  2021/05/28(金) 15:06:58.01 ID:CAP_USER
    kr250
     
     5・18光州民主化運動の補償金を受け取った場合、その後は国に対して追加の賠償は求められないと定めた5・18補償法の条項について、韓国の憲法裁判所が「基本権を侵害しており違憲」との決定を下した。これまで1-7次にわたり5・18補償金の支給を受けた5807人の被害者や遺族らに国からの賠償を追加で請求できる道が開かれたのだ。これまで支給された5・18補償金は2510億9700万ウォン(現在のレートで約246億4320万円、以下同じ)に上るが、今回の決定を受け、今後これ以外の過去の事件における被害者からの訴訟も相次ぐことが予想される。そうなった場合、国が支払う賠償金の額も大きく膨れ上がりそうだ。

     1990年に改正された「光州民主化運動関連者への補償などに関する法律(5・18補償法)」はその第16条第2項において「申請人が補償金の支払いを受けた場合、民事訴訟法上の『裁判上の和解』が成立したものとみなし、その後は国を相手取った損害賠償請求はできない」と定めている。この条項は被害者の救済手続きを迅速に終結させ、国による二重の賠償を防ぐことがその趣旨だ。

     ところが5・18関連の補償をすでに受け取った被害者ら5人は2019年「精神的被害に対する慰謝料を国に追加で請求できないようにしたこの条項は違憲」として裁判所を通じて憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。これに対して憲法裁判所は裁判官全員(9人)の一致した意見として「5・18補償法の条項をみると、補償金を算定する際に精神的損害賠償に相当する内容がないことから、補償金支払後に国に対する賠償請求権を制限するのは行き過ぎ」との判断を下した。5・18被害補償審議委員会はこれまで医療費や生活支援金などの形で補償金を支払ってきたが、ここには精神的損害が抜けているというのだ。これとよく似た趣旨で憲法裁判所は2018年、「民主化運動による補償金を受け取ったことを理由に、精神的損害について国に賠償を請求できないのは違憲」との決定を下している。

    今回の憲法裁判所の決定を受け、すでに5・18補償金を受領した5807人は精神的被害を主張し、国に慰謝料を請求できる道が開かれた。5・18遺族は自らの慰謝料はもちろん、故人の慰謝料まで相続を受け代わりに訴訟ができることになる。

     ただし今後訴訟を通じて5・18関連者が全て損害賠償を受けられるとは考えにくい。特別法によって設置された5・18被害補償審議委員会が補償金を支払う基準と比べ、裁判で国からの賠償が認められる条件の方が厳しいからだ。「補償」は違法かどうかに関係なく発生した損害を補填するものだが、「(国からの)賠償」は違法な行為による損害を埋め合わせるものだ。最終的には訴訟を通じて国による不法行為とそれによる精神的被害を立証しなければ、賠償を受け取ることはできないことになる。

     裁判所の関係者は「精神的損害賠償の額は被害者の具体的な被害の程度によって千差万別になるだろう」と予想した。維新の時代に行われた緊急措置の被害者に対して認められた国からの慰謝料は、不法拘禁の日数などによって少ない場合は2000万ウォン(約196万円)、多いときは10億ウォン(約9800万円)を上回ることもあった。

    キム・ウンジョン記者

    朝鮮日報 記事入力 : 2021/05/28 14:29
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/28/2021052880027.html

    【【韓国憲法裁】「5・18補償金、受け取っても国に慰謝料請求可能」「現在の補償法は違憲」と判断】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 蚯蚓φ ★ 2021/02/05(金) 13:35:28.04 ID:CAP_USER
    no title

    憲法裁判所大審判廷=資料写真//ハンギョレ新聞社

     韓国の憲法裁判所は、日帝強占期(日本の植民地時代)に朝鮮半島において日本人が所有していた財産を、日本の敗戦後に米軍政に帰属させた法令に対して、合憲との決定を下した。解放政局における日本人所有財産の処分問題を扱った憲法裁の初の判断だ。

     憲法裁は3日、裁判官の全員一致により、日本人が所有していた財産に対する処分を扱った在朝鮮米国陸軍司令部の軍政庁法令(米軍政庁法令)条項を、すべて「合憲」と決定した。

     同条項が違憲かどうかは、2016年11月にA氏らが蔚山市中区(ウルサンシ・チュング)の土地を競売で落札したことから問題となった。この土地の所有権を取得したA氏は、中区がその土地を道路などとして使い続けたとして、不当利得金返還訴訟を起こした。しかし中区は、「この土地は国有財産」であり、A氏らは所有権を持たない人たちから土地を誤って取得したと主張した。

     A氏が落札した土地の元の所有者のK氏は、1945年8月10日に在朝鮮日本人からその土地を購入したが、これは米軍政庁法令に反する行為だった。同法令は、1945年8月9日をもって日本人が所有する財産に関する取引はすべて無効とし、日本人が所有・管理していた財産は、すべて米軍政庁に帰属すると規定している。K氏は1945年9月に所有権登記移転を終えているが、8月9日の時点で日本人の所有だったため、取引が禁止される帰属財産だったわけだ。A氏は、米軍政庁の法令が1945年9月25日に公布されたにもかかわらず、8月9日をすべての取り引きの無効の基準とすることは遡及立法禁止に反し、韓国人が日本人から取得した財産まで没収することは過剰禁止原則に反すると主張した。

     しかし憲法裁は、重大な「公益上の事由」があれば、遡及立法は正当だと判断した。憲法裁は「違法な韓日併合条約により、日本人が朝鮮で蓄積した財産を保全し移譲するという公益は、朝鮮半島内の私有財産を処分し、日本本土に撤収しようとしていた在朝鮮日本人や、彼らから財産を買収した人たちに対する信頼保護要請よりもはるかに重大だ」と説明した。違法に蓄積した財産を還収し、これを大韓民国に返すことの方が、当時日本人や彼らと取引した人々の財産権保護よりも重要だと考えたわけだ。

     遡及基準となった1945年8月9日は米国が長崎に原子爆弾を投下した日で、第2次世界大戦が終結し、日本の敗戦が明らかとなった日だ。日本の敗戦により、朝鮮半島に残っていた日本人の財産処分問題も、法的保障が不確実になった日だ。憲法裁は、このような混乱した状況においても、日本人が所有していた財産の自由な処分が可能だとの信頼があったとしても、これは「憲法的に保護するだけの価値がある信頼ではない」と判断した。日本の敗戦直後、日本人の財産を凍結し、毀損を防止したのは、その後樹立される大韓民国政府に委譲するためであるから、遡及を通じて成し遂げようとした公益は明らかだと憲法裁は判断した。

    チャン・イェジ記者
    韓国語原文入力:2021-02-03 13:12訳D.K

    ハンギョレ新聞 
    http://japan.hani.co.kr/arti/politics/39047.html

    【【アホの韓国】 違法な韓日併合条約により日本人が朝鮮で蓄積した財産は日本敗戦後、米軍政に帰属…韓国憲法裁が「合憲」初判断】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 名無しさん@おーぷん 20/04/24(金)05:44:08 ID:fTW
     27C76F74-AE38-45DB-B10F-EE9A667F6781
     国家公務員法で、政党ではない「その他の政治団体」における教師などの教育公務員の活動を禁止した
    国家公務員法の条項は明確でないため、憲法に違反するという決定が下された。
     憲法裁判所は23日、「国家公務員法は教育公務員の政党設立および加入の自由を制限している」という現職教師の憲法訴願に対し、「その他の政治団体」部分に対してのみ違憲決定を下した。
    国家公務員法第65条1項では、「公務員は、政党やその他の政治団体の結成に関与したり、これに加入することはできない」と規定しているが、憲法裁判所は政党の設立および加入を禁じた条項は合憲と判断した。
     憲法裁は「その他の政治団体」の概念が不明確なため、憲法が規定する「明確性の原則」に違反すると判断した。

    (以下略)

    ハンギョレ新聞
    http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36428.html

    【【韓国】憲法裁判所「『政治団体』概念不明確…教師の政治団体活動禁止は違憲」】の続きを読む

    このページのトップヘ